疾病手当金について
2003.11.1 10:37 0 4
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質問者: マリアさん(30歳) |
回答一覧
会社は従業員に対して快適に仕事を出来る環境を与える義務があります。
疾病手当は休まないともらえないとおもいますが、一度社会保険事務所とかに相談してみてはいかがですか?
2003.11.7 17:36 19
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びー(35歳) |
マリアさん、こんにちは。
咳喘息にご主人がなってしまったとのこと、ご主人もマリアさんもお辛いでしょうね。しかも、ご主人は病気をおして出勤しているなんて、ゆっくり休んではやく元気になってもらいたいマリアさんの気持ちが良く分かります。
お尋ねの制度は、『傷病手当金』のことですね。
お勤めしている方が、病気や怪我で仕事ができない場合、「傷病手当金申請書」に医師の診断と事業主の証明を記入し、社会保険事務所に提出することで受給することができます。
働くことができない(お休みしてから)4日目から、申請することができます。この間の3日間を「待機期間」といいます。
最高で、1年6ヶ月の間、月給の6割を受け取ることができます。
退職と傷病手当金の関係ですが、確かにその健康保険に加入してから1年が経っていないと、退職すると受給資格を失ってしまいます。(正しくは、健康保険の資格喪失は退職の翌日になります)
なので、1年未満でも、会社に籍がある間は受け取ることができるのです。
1年以上の健康保険加入期間があれば、1年6ヶ月受け取ることができます。
もし、ご主人がかかっている病院が大きめの病院だったり、総合病院の場合は、ケースワーカー・ソーシャルワーカー・相談員といった名称の社会福祉の専門職がいる場合があります。私の仲間たちです。経済的なこと、福祉制度のこと、もちろん傷病手当金のことも相談に応じます。相談は無料なので、気軽に利用してみてください。
ご主人がはやく良くなられるといいですね!
2003.11.7 20:55 13
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桃華(26歳) |
疾病手当金の細かい規則は知らないのですが。
まず「会社のジュータンによるハウスダストが原因」であることが確実(医師も認めている)ならば、普通は労災を考えます。労災と認定されれば医療費はもちろん休業補償もされます。しかし「喘息」というのは慢性疾患でもあり、労災認定されるのは難しいかもしれません。でも一度会社の担当者や医師には話をしてみてはいかがでしょうか?
また「会社にいけなくなってから4日目を過ぎると疾病手当金をもらえる」のは確かですが、実際はわずか数日の欠勤で請求することはほとんどありません。疾病手当金は労災と違い、けがや病気の原因にかかわらず支給されますが、書類などは全て会社を通しておこなうので、こちらも会社の担当者に話をするのが先かと思います。
2003.11.7 23:07 20
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ゆうこ(秘密) |
たくさんのアドバイス有難うございました。
とても勉強になりました。
主人ともよく話し合った上で医師、会社と相談していきます。
有難うございました。
お返事遅くなってすみません。
2003.11.12 11:18 18
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マリア(25歳) |
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