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出産手当金について

2003.12.3 00:02    0 8

質問者: あみさん(25歳)

来年の3月で今の仕事を辞めることになりました。
(辞職ではなく、任期満了での退職です)。
退職してからできれば子供がほしいなぁ・・・と思っています。
それを友達に話したら、社会保険を任意継続して2年以内に
子供ができれば出産手当金というのがもらえるから継続したら?
けっこうもらえるよ、せっかく社保に入っているのに
もったいないと言われました。(ちなみに社会保険には加入3年目です)

任意継続は以前独身の時にしてた仕事を退職する時もした事があるのですが
保険料が高かったので2ヶ月ですぐに国保に変えてしまいました。

任意継続できるのはその2年らしいのですが、もしもその間に出産できると
なれば、それをもらう為に継続するべきなのかどうか迷っています。
そういえば、先日退職した同僚も、その関係で任意継続するんだと
言ってたのですが・・・
でも、任意継続すると旦那の扶養には入れないですよね?
扶養に入らずずっと任意継続&国民年金を払うのと、
扶養に入ってこれをもらえないのとどっちが得なんでしょうか?
ちなみにそれは月給の60%くらいと聞いたので、私の場合たいした
額でもないような気がするのです。

社会保険に入ってて退職した方、退職後保険はどはどうされましたか?
扶養に入らず任意継続した方いますか?
また任意継続でその出産手当金というのをもらったことがある方
いましたら何でもいいので教えて下さい。
よろしくお願いします。

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回答一覧

私は5月末で退職しました。その後失業保険ももらうつもりだったので、
保険は任意継続、年金も払ってます。
その後妊娠して今4ヶ月です。任意継続の場合、出産の6ヶ月前までに続けていれば手当金がもらえるということだったのでもう少しがんばってみようかと思ってます。
でも、経済的には負担ですよ〜。無収入なのに任意継続保険料2万5千ちょっとと、国民年金13300円。
いつ生まれるか予定がわからない場合は積み重ねが負担になってきます。
今から子作りを頑張って、退職と同時くらいに妊娠できれば任意継続でもいいかもしれないですけど。こればっかりはわからないですよね・・。
私の場合任意継続したのは失業保険の関係があって扶養に入らなかったからです。子供は運良くできたからかな・・。
よくよく考えて継続されたほうがいいですよ。

2003.12.4 15:20 9

もる(33歳)

私もそうだったんですが、正直、必ず2年以内に妊娠し出産するなんてわからないからもし、そんなに月給がよくないなら扶養に入ったほうがいいのでは?

事実、私も流産してしまったりして2年が過ぎようとしています。今月赤ちゃんが産まれますが、この適用を使うときは、もうおなかに赤ちゃんがいたり退職6ヶ月以内の出産に間に合わないときに使用しようと思っています。

2003.12.4 17:24 11

むん(27歳)

もるさん、むんさんお返事ありがとうございました。

そうですよね・・・実際その期間内に出産できるかどうかもわからない
のに任意継続するのは勇気がいります。
無職なのに保険料+年金をずっと払うのは負担ですよね、やはり。

在職中には、流産を2回繰り返しているので、せっかく任意継続
してもまだ駄目になるのではないか・・・等不安もあります。
色々考えてやっぱり扶養に入ろうかな・・・と思います。
もらえる失業保険の額はぎりぎり扶養に入れるくらいの額なので
その方が良いのではと考えました。

仕事が忙しい事もあり、また流産の恐さなどもあるので、
退職6ヶ月前の妊娠は諦めています。
退職して気持ちを落ち着けてからとがんばってみようかと思っています。

アドバイス、どうもありがとうございました!

2003.12.4 20:06 10

あみ(25歳)

あみさん、はじめまして。
人事の仕事を5年して、現在社会保険労務士の資格取得のため勉強しているものです。
「任意継続して2年以内に子供ができれば出産手当金がもらえる」というのは、おそらく誤った知識です。
任意継続はたしかに最大2年間できますが、出産手当金がもらえるのは、退職後(社会保険の資格喪失後)6ヶ月以内に出産した場合です。
しかも、任意継続していなくても、退職後、旦那さんの扶養に入っても、出産手当金は、辞めた会社の方の健康保険に請求することができます。
ただし、これは政府管掌の健康保険の場合です。あみさんの会社の健康保険が「○○健康保険組合」だったら、少し」ちがうかも知れません。むしろもっと有利になるかも。
でも2年以内に・・はきっと違いますよ〜。
今、勤めておられる会社の人事(健康保険担当)に聞いてみるか、健康保険組合なり社会保険事務所なり、あなたの健康保険を管轄しているところに聞くのがいちばん良いですよ!!
私なら旦那さんの扶養に入ります。
こういったらなんですが、「妊娠したら辞める」のがいちばんお得なんですよね。まあ、人生そうそううまくはいきませんよね。
私も結婚して夫の転勤で会社を辞めたとき任意継続をしたのですが、全くもって意味なかったです。退職してしてしばらく働かないのであれば絶対扶養に入ることをおすすめします。

2003.12.5 00:00 9

オー人事(秘密)

オー人事さんへ
任意継続しているのだから社会保険の資格を喪失したことには
ならないのでは?

2003.12.7 15:48 9

たぬき(28歳)

本当に社会保険労務士になる勉強しているのですか?
社会保険の資格喪失後半年以内の出産というのは退職後のことではないですよ。だって任意継続中であれば社会保険の資格を喪失していないじゃないですか(笑)。
任意継続中の出産であれば例え退職後半年以上経っていてももらえますし、実際もらった人も知っています。
こういう人が生半可な知識で合格すると間違った知識を顧客に与えて迷惑なんですよね。

2003.12.8 10:58 7

元健康保険担当(30歳)

私も人事の仕事をしていた者です。
出産手当金は、退職後6ヶ月以内に出産した場合か、任意継続中(最大2年)に出産した場合に給付されます。
流産しても(12週以降だったかな?)一時金&手当金はもらえますよ。(私は19週でもらえました)
手当金の額は、月給の60%ではなくて、月給の60%の3ヶ月分程もらえるはずです。

退職前に妊娠がわかれば先が見えるけど、退職してからすぐに赤ちゃんを授かれるかはわからないですからね。
こうしたらいいよ!というのはなかなか言えないので、参考程度にしてください。
今度は元気な赤ちゃんを授かれればいいですね!

2003.12.8 19:39 6

ぷりん(30歳)

たぬきさんへ

社会保険の任意継続は、その会社とは関係がなくるので、一旦社会保険の資格喪失をし、その後すぐ任意継続という形をとるものなので、「退職後(社会保険の資格喪失後)」という書き方をしました。
正確にいうと、「辞める会社での資格喪失後」という意味です。
社会保険の任意継続は、在籍していた会社とするのではなく、健保組合や政府と直接するものだからです。
もちろん出産手当金は任意継続した場合でももらえます。

2003.12.11 21:33 8

オー人事(30歳)

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