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傷病手当て受給期間について

2014.2.18 12:52    0 1

質問者: ピピさん(28歳)

切迫流産で退職し、退職後も切迫流産・早産の病名にて傷病手当てを受給しておりました。
出産2ヶ月前より入院し子供は予定日より2ヶ月も早く生まれました。

傷病手当ての受給期間終了日は出産した日までだとおもっていたのですが、申請期間として出産前の入院日から出産5日後の退院日までの間としたところ、
傷病手当て金が出産日ではなく、退院日まで出ていたのですが、いつまで傷病手当てが受給が可能なのでしょうか?

出産手当て金は1年以上勤めていましたが、退職日が8月末で出産日が12月なので該当しません。

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レス、付かないですね。

傷病手当金は、病気・ケガ・療養のために「働けない」代わりに支給されるものです。

>いつまで傷病手当てが受給が可能なのでしょうか?

切迫流産・早産でなければ、いままでの業務に従事していたという期間までです。

医師の診断書があれば出産後も受給可能なのかもしれませんが、

出産5日後まで申請するって、出産翌日からでも働けたら働きたいと思っていたのでしょうか???

正直、主さんのガメつさにあきれて、レスが付かないんだと思います。

2014.2.19 11:24 7

あらら(35歳)

1915

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