出産手当金申請書に記入する予定日について
2015.7.10 21:42 2 2
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質問者: やまさん(32歳) |
産休は、本来なら10月9日なのですが、人事に確認したところ、計画無痛分娩で予定日が早まるのなら、その日から6週間前に産休に入れますよと言われました。
その際は、予定日がわかる母子手帳のコピーを送ってくださいと。
ただ、担当医師に確認したところ、計画無痛分娩は、様子を見ながら決めるので、例えば2週間前に予定日を決めておくと言うことは出来ない、出産手当金申請書にも本来の予定日しか記入出来ないと言われました。
ただ、私の会社側が私の申告する予定日で産休をその分早くくださるなら、問題はないと思いますと言われました。
その場合、出産手当金申請書に、私は予定日を早く記入することになり、担当医師は本来の予定日を記入することになりますよね?
やっぱり、偽造みたいな感じで出産手当金がもらえなくなったりするのでしょうか?
わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
回答一覧
以前産科で事務をしていた者です。
産休に入るのが34週だと思うのですが、それより前にやまさんがご自身で計画分娩の予定日を決めるということですか?
医師がおっしゃるように、臨月に入ってから子宮口の開きだったり、胎児の成長など見ながら決めていくのではと思うのですが…
例えば、帝王切開の方でも出産日は37、38週頃でかなり早くから手術日は決まっています。
ですがそれによって、予定日を手術の日にかえたりとかはないと思います。あくまで予定日は予定日です。
なので、やまさんが書類に記入する予定日も本来ならもともと出ていた予定日になると思います。
手当金については、お金を出すところが加入中の健康保険の保険者になります。
会社とはまた別組織です。
産休は会社がいいといってるので、その期間でとれると思いますが、手当金がその期間出るかどうかは、そちらに確認するのが確実かと思います。
2015.7.10 23:45 5
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わんわん(29歳) |
色々と混乱しているような気がするのですが。。。
出産手当金の申請書には計画分娩の予定日ではなく実際の予定日を書くものです。
出産予定日よりも遅く出産した場合は「予定日から計算して42日前から」の手当てが産前休暇分としてもらえますが、予定日よりも早く産まれた場合は「実際の出産日」から計算して42日前分からの手当てがもらえます。
つまり、早く生まれる場合は出産予定日は手当てにはあまり関係ないのです。
ちなみにこの手当ては「産休中」でないともらえないので、例えば産休に入った翌日に早産で出産してしまったら、産前休暇としての手当金は2日分しかもらえません。
また主さんの気が変わり、計画分娩をやめて自然分娩に切り替え、出産予定日に生まれた場合、通常よりも2週間早く産休に入っていたら、2週間分は完全に無給になります。
私の会社はもともと産前は8週前から産休に入れるので、出産予定日に生まれると完全に無給の期間が生まれます。
お腹が大きいと通勤が大変なので無給があっても早めに産休に入る人が多いですが。
2015.7.11 12:48 8
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ななし(38歳) |
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