7/5『なんで?夫の扶養に入れない』に!
2004.7.14 21:17 0 4
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質問者: りすくんさん(秘密) |
みかさんは退職されても平成16年になってから「年収が130万以上」ということで御主人の扶養にはいれなかったそうですよね。
私はちょうど2年前の4月、やはり自己都合で退職、
1月から3月のお給料と退職金などで160万の収入がありまして、
プラス失業手当ても頂いていましたが、失業手当の支給期間以外は
扶養にはいれましたよ!
会社の担当の方でなく、無料の市民相談や社会保険庁などの公的機関に相談にいかれてみる事をおすすめします。
電話でも通じればきちんと事情をきいてくれますし、
ちゃんとした納得の行く説明をしてくれると思いますよ。
みかさん自身がなっとくされてるなら良いのですが、
他人事ながら私自身が疑問に感じてしまって...。
ホントに今さらで悪いのですが、どうしても流せなくて。
余計な一言だったらすみません!!
回答一覧
再度すみません!!
投稿したあとで調べてみたら私の場合、収入が
120万円台でした。「160万円台」ではありませんでした。
おわびして訂正します。
でもでも、やっぱりきちんとニュートラルな立場の専門家のかたに
納得のいく説明を聞かれておいた方がいいのではと思います。
たびたびすみません。
2004.7.15 22:13 9
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りすくん(秘密) |
入れますよ。その先に収入がなければ、130万を超えていても扶養に入れるそうです。社会保険事務所でそういわれました。
2004.7.15 23:11 9
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みかん(秘密) |
ご親切にありがとうございます。7月5日にトピを立てたみかです。
政府管轄の社会保険と健康保険組合の管轄の社会保険では色々規定が違うそうです。一般にネットなどで紹介されている社会保険の扶養規定は政府管轄のものを基準にして情報が流されているようです。
つまり、政府管轄であれば、退職し、その後に収入の見込みが無ければ扶養に入れる。(一定金額以上の失業給付を受給する場合、その受給期間中は扶養を外れなければなりません。)
保険組合管轄であれば、扶養規定はそれぞれの保険組合に一任されているので、厳しいところであれば私のようにその後の収入がゼロでもすでに130万以上の所得があったら今年一杯は扶養を認められないというところもあるようです。主人の会社の保険組合は相当厳しい基準を設けているみたいです。
私も納得いくまでに時間がかかりましたが、そういう制度なら仕方ないことと諦め、国民健康保険の手続きを済ませてきました。
でも私のことを気にかけてくださったりすくん様ありがとうございます。
2004.7.23 22:18 7
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みか(34歳) |
みかんさん、お返事ありがとうございます!
わたしもそのはずだ!と思い込んでいたのですが、
お返事で詳しい事がわかりビックリです。
そしてみかんさん、タイミングずれてしまった蒸し返しだったのに
わざわざお返事ありがとうございます。
すでにきちんと納得されてのお話だったんですね。そういうことならば今回は仕方なかったのですね。でも!そういう制度自体理解するのがむつかしいし、なんだか公平じゃないような気がします。
もっと会社なり社会保険庁なり(?)管轄がどこになるのかわかりませんが、公正なシステムでわかりやすい制度に整えてもらえるように
お願いしたいと思いました。
詳しく教えていただきありがとうございました。勉強になりました!
2004.7.24 21:58 9
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りすくん(秘密) |
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