出産手当金について
2003.9.9 23:20 0 12
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質問者: のりさん(29歳) |
回答一覧
のりさん、初めまして! 私ものりさんと同じ5ヶ月で予定日は2月19日です(^O^)
近いので思わずレスしてしまいました。 出産手当金についてですが、私が調べた限りでは社会保険に1年以上加入しているのが条件で退職後6ヶ月以内の出産であれば手当金は支給されますよ。 私も12月に辞めるので、自分の加入していた保険での支給を考えています。 夫の扶養になれば、夫の保険からも手当金は支給されると思いますよ。 だたしどちらかになってしましますけどね・・・
2003.9.10 11:48 12
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はるる(26歳) |
産休は取らないんですか?
ここで聞くのもいいですが、退職を決める前にそう言うことはちゃんとすべきですよ
ちょっと上手に考えれば、100万円くらい手にするお金に差が出てきます
何か滅茶苦茶損をするパターンになりそうな感じです
2003.9.10 11:56 9
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かりかり(35歳) |
もらえますよ。大丈夫。
ご自分の会社から書類をもらって手当金・一時金どちらも会社経由で処理できます。
出産時退職していても大丈夫。
わたしの勤務していたところは総務課が担当していました。
詳しくは担当部署に聞いた方が安心できると思いますよ。
2003.9.10 12:22 9
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ルル(秘密) |
出産手当金は、社会保険に加入している人、又は加入していて退職後6ヶ月以内に出産した人がもらえると思います。自分が入っていた方に請求します。あと扶養でも入れますよ。出産一時金は旦那さんの方に請求できます。
2003.9.10 13:28 9
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ラブママ(31歳) |
社会保険に一年以上加入していて、
尚且つ退職して6ヶ月以内の出産ならもらえますよ。
退職後、旦那の扶養に入っても大丈夫。
請求は自分の保険の方にします。会社を辞めた後であれば、
会社を通さないで直接保険事務所に、産後請求出来ます。
事前に用紙をもらっておけば、郵送でも受け付けてもらえるので
用意しておくと安心ですよ。
2003.9.10 14:58 10
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さかっち(29歳) |
のりさんこんにちは。
出産手当金は、1年以上被保険者になっていて退職後6ヶ月以内に出産した場合に、自分が入っていた保険に請求すればもらえますよ。
旦那さんの保険に請求してももらえません。
出産育児一時金と出産手当金、結構金額大きいから助かりますよね★
退職前に2つの用紙をもらうのを忘れない様に!
2003.9.10 15:15 5
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もも(30歳) |
のりさん、こんにちわ!
私の場合、昨年8月に退職して今年の2月7日に出産しました♪
退職してすぐ旦那の扶養に入りました。
出産一時金は自分が入っていた健保組合と旦那の健保組合どちらかに請求できますよ。
でも、出産手当金は自分の健保組合になるので、私は一時金も手当金も自分の方に請求しました〜
と、いう事で旦那は出産手当金の存在を知らないので、内緒にして今でも言わないままです・・・(笑)
2003.9.10 22:30 5
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く〜る(秘密) |
のりさん、こんにちは。
出産手当金は出ます。その際、自分の社会保険で申請してもよいし、御主人の社会保険でもどちらでもいいはずです。(私のときはそうでした)
ただ、退社が出産予定日より6ヶ月以上前だったら損をするような事があったように記憶していますが、はっきり覚えていないので(すみません)情報誌、または社会保険事務所でお聞きになった方が確実かと思います。
出産頑張ってください。
2003.9.10 23:21 5
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パンシェル(26歳) |
はるか昔のことなので記憶が定かではないのですが、ご主人の扶養にはいったのでしたらご主人の会社に請求するのだと思います。
ただのりさんが1年以上自分で保険料を払いつづけていた会社員や公務員でしたら自分の保険のほうに請求しても良かったと思います。
それから出産一時金のほかに出産手当金(名称は不明ですみませんが)というのがもらえる場合があります。
会社を退職してから6ヶ月以内に出産した場合、産前42日分・産後56日分がそれまでもらっていたお給料の基本給6割分が支給されるんです。
会社のほうで教えてくれるところもあるようですが、わりと知らない人もいるようなので余計なことかな?と思いつつ書かせていただきました。
対象になっているようでしたら、これも請求したほうが絶対に良いですよ。
私はとても助かったので・・・。
請求は勤めていた会社に聞いたり加入していた社会保険に聞くと詳しく教えてもらえますよ。
2003.9.11 14:35 4
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たまこ(44歳) |
出産で退職されるなら、その時会社の方が教えてくれると思いますが、出産手当金は退職時の自分が入られていた、健康保険組合に請求します。産前・産後ともに貰えますが、別々にもらう場合、2度、病院で証明をしてもらわなくてはならないので、急がなければ産後にまとめてもらう方が、証明代がお得だと思います。
2003.9.11 15:30 4
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ポポ(31歳) |
こんんちは、
出産手当金のことですが、退職後も2年間今払っている健康保険を継続しないともらえません。(その場合今までの倍の金額を払わなければなりません)
だから、扶養に入ってしまうと、保険証も旦那さんの中に入ることですし無理だと思います。
また、出産育児一時金(配偶者出産育児一時金)の方は、保険の効かないお産を補助するものなので、旦那さんの保険からも出ます。(30万)
詳しくはたまごクラブに半年に一回くらいの割合で特集されます。
そこよむとよくわかりますよ。
かりかりさんと同じく、私も思うに、退職前に色々研究or質問してからの方がよかったと思います。
2003.9.11 20:14 4
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きよぴ(28歳) |
内容は皆さんと同じですが、一年以上勤務していて、6ヶ月以内の出産であれば、ご自分の名義で手続きしてください。勤めている会社に確認して、出産後は社会保険事務所で手続きできます。ご主人の方では、出産手当金しか出ないのでどちらで手続きしても同じということではありません。
2003.9.11 22:24 4
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ちなみに・・・(35歳) |
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