HOME > 質問広場 > 妊娠・出産 > その他 > 妊娠初期です!仕事のことで!

妊娠初期です!仕事のことで!

2012.8.19 12:15    0 4

質問者: あーさん(19歳)

いま6週目の妊婦です。

いま、会社員で印刷会社の
工場で働いているのですが、
重たいものも持ったりしなくては
ならないので、仕事を続けて大丈夫
なのか不安です。

でも、金銭てきにはやめれないので、
会社に話そうか悩んでいるのですが
やめてほしいと言われそうで
なかなかいえません。

どなたか妊婦さんでも
普通に働いてたよ!とか
働いてるよ!などの方
おられませんか?

皆様の意見が聞けたら嬉しいです!

応援する あとで読む

この投稿について通報する

回答一覧

妊婦で仕事続ける人はたくさんいますよ。臨月まで働く人も珍しくないです。
ただ、妊娠の経過も人によって様々だし、職種や仕事内容の配慮、その人の性格や体力など人によって条件が違うので「私は働いてたから あなたも大丈夫」とは言えません。
どんなに健康な人でも妊娠が最後まで順調とは限らないし、重い物を持つような事をしなくても(働いてなくても)流産してしまう人もいます。

仕事が続けられるかどうか、上司がどういう返事をするのか、そんなの誰にも分かりません。主さんがご主人と相談して自分で答えを出してください。

2012.8.19 13:38 23

はぁ(30歳)

重い物を持つ仕事で継続したいのならば安定期を待たずに早い段階で上司に報告しましょう。
重い物等持たせない様に指示してもらえると思います。
これからつわりの時期に突入して仕事が出来なくなるかもしれません。

私は製造業で基本重い物持ちますが早い段階で上司に報告していたので周りにサポートされながら現在も仕事しています(現在は妊娠六か月です)

妊娠初期は流産しやすいので負担が掛かる仕事は本当に自己責任です。
でも初期の流産は赤ちゃんが原因の事が殆どなので仕事は続けられます。

会社側が妊娠したからと言って妊婦を解雇する事は男女雇用機会均等法で解雇出来ない様になっています。

第19条
産前産後30日は解雇できない。
第39条
出勤率の算出にあたって産前産後休業は出勤したものとする。
第64条
重い荷物や危険有害の業務につかせては成らない。
第65条
軽い業務に転換させなければならない。
第66条
時間外、休日、深夜労働をさせてはならない。


第8条
妊娠、出産、産休を理由に解雇できない。
第22条
保健指導又は健康診査を受けるために時間を確保しなければならない。
第23条
保健指導に基づく勤務時間の変更、勤務の軽減をしなければならない。

2012.8.19 13:57 17

みなき(23歳)

みなきさんのおっしゃることはごもっともです。

が、この不景気で会社側の言い分もありますので、「妊娠を理由」に解雇はできませんが、「業務上やむを得ない」場合は、先1ヶ月分の給与を支払う事で、解雇にもっていく会社も現実にあります。例えば力仕事メインの職場で経理事務などを外に委託している場合は、異動もできませんし…。

ちなみに私の同僚は臨月まで働き、出産しました。基本的には座っての仕事です。通勤時間もラッシュを避けてもらうようにしていました。ですので職種、会社によりますし、主さん次第じゃないでしょうか。
どんな事をしてても生まれる時は生まれてきますしね。重たいものというより、印刷工場ということなら、インクや薬品の方が心配です。

出産にあたり、出産用の貯えがないのですか?
雇用保険の支給や、手当金でしのぎ、旦那様に頑張っていただければ良いのですけどね…。

2012.8.19 15:35 15

ローズ(35歳)

皆さんお返事ありがとうございます!

そんな法律があるなんて
知りませんでした。

とりあえず旦那と話をして
会社に話してみようとゆう話に
なりました。

配慮して頂けるよう
お話ししてみます(^-^)/

2012.8.19 21:26 16

あー(19歳)

1915

この投稿について通報する

この記事に関連する記事

この記事に関連する投稿

女性のためのジネコ推薦商品

最新記事一覧

相談
する

Page
top