保険に詳しい方教えて下さい!任意継続です。
2002.9.30 21:24 0 6
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質問者: なるちゃんさん(29歳) |
小さな工場で経理をしているのですが、部署の閉鎖が決まり
従業員のうち既婚の私とパートの3人が解雇となります。
実は、今5週で経済的に本当に苦しいのです。
主人も転職したばかりで貯金はほとんどなく、車も売りました。
社会保険の任意継続で継続中に出産手当金が頂けたら
と考え、継続を検討しています。
任意継続中に出産手当金をもらった後、国保にも主人の扶養にも
入れないのは本当ですか?それともできますか?
出産手当金をもらったら、任意継続を辞めたいのですが
やはり二年間払い続けなれればならす、勝手にやめたら保険のない
宙ぶらりんの状態になるのですか?
スミマセンが詳しい方、教えて下さい。お願い致します。
回答一覧
任意継続保険ですが、
これは、「病名」ごとの契約だった記憶があります。
(不確かな記憶ではありますが・・・)
その会社に勤めている時から、何かの病名(例 バネ指:整形外科)で
医師にかかっていて、
その後もかかる予定なので
継続医療保険証がもらえた様な感じだったかな?
そのメリットとしては、窓口精算が
社保の本人なら2割負担。
ご主人の家族になったり、国保に入ると3割、という事です。
あと確認する事は、月々の保険料の支払額です。
今までとは変わる可能性もありますので。
国保は3割負担ですが、月々収める保険料は比較的安いです。
いずれにせよ、きちんと会社の方から説明を受けて、
総合判断されてから決定することをお勧めします。
2002.10.1 20:10 11
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おかき(35歳) |
出産手当金は出産前6ヶ月まで働いてた&働いてる人にもらえます。
いつ解雇になってしまうのですか?
6ヶ月前まで働いてなかったら任意継続をしてても、
出産手当金はもらえないと思います。
雇用保険を受給している間は、夫の健康保険の扶養家族に入れません。
でも妊娠しているということなら、
雇用保険の受給延長の手続きを取ればいいと思います。
で、夫の扶養家族に入るほうがいいと思いますよ。
任意継続は今まで会社が負担していた社会保険料も自己負担です。
今までの倍の保険料です、安くはありません。
社会保険事務所、公共職業安定所で相談すれば、
詳しく教えてくれますよ。
一度相談してみては・・・
2002.10.1 21:14 9
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みっふぃー(29歳) |
肝心なことを忘れてました。
つわりなど体は大丈夫ですか?
私も7週の妊婦です。
いっしょに頑張りましょうね。
2002.10.1 21:20 9
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みっふぃー(29歳) |
現在、任意継続保険に加入しています。
任意継続保険は、2年間の加入条件というのがありますが、
毎月の指定の振込み日に支払いを忘れたり、支払わなかった場合、
資格を喪失することになります。
ということは・・・
自分からはやめることはできないけど、
実際には、やめることはできるということですね。
そして、資格を喪失したあとは、
もちろん国保もしくは、扶養に入ることができますよ。
宙ぶらりんになることはありません。
以前に経験済みです。
次に。
「出産手当金をもらってるあいだは、扶養に入れない」というのは、
「出産手当金が日額3612円を超えると、被扶養者から外れる」
ということのようです。
これは、失業給付を受けている期間に扶養に入れないというのと
同じだそうです。
出産予定日から42日をマイナスした日付で、
扶養からはずれ、受給後にまた扶養に入りなおすようにと、
社会保険労務士さんのホームページで読みました。が・・・
なるちゃんさんの場合は、任意継続に加入された状態で
出産されるのであれば、出産後に出産手当金をもらってから
任意継続の資格喪失を経て、扶養または、国保に入られたら
いいんじゃないでしょうか。
ただ、私も知りたいと思っているのは、
任意継続の資格喪失後の場合でも、6ヶ月以内の出産ならば
手当金はもらえるというのをどこかで読んだ記憶があるので、
一度調べてみようと思っています。
少しでも金額的に有利な方法を選べるといいですね。
任意継続保険は、社会保険と同様の保険給付を受けられる
わけですから、
2002.10.1 21:26 11
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ヨッシ(35歳) |
3年前の知識ですが、あなたが今の健保に1年以上加入していれば、資格喪失後(退職後)6ケ月以内にお産したときも、出産手当金がもらえます。従って、出産予定日の6ケ月前まで任意継続され、以後はご主人の国保の扶養に入られ、出産後にご自身の出産手当金と、ご主人の配偶者出産育児一時金を請求することが可能であると思います。ただし、失業保険をもらうのであれば、受給期間中は収入があるものとみなされ、扶養に入ることができません。制度が変わっていたらごめんなさい。
2002.10.1 21:31 10
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ほし(35歳) |
私もあまり詳しくないのですが、判る範囲でお答えしますね。
まず、出産手当金は育休中のお母さんが給料の6割を受け取れるというもので、
退職する場合は退職後6ヶ月以内で出産しなければなりません。
ですからなるちゃんさんはまだ5週ですから該当しません。
もしかすると、出産育児一時金のことでしょうか?一人あたり30万円支給されます。
これのことだと仮定して説明すると、なるちゃんさんが今後就職活動をするかどうかで違ってくると思います。
就職を考えている場合、解雇ですからすぐに失業手当が支給されます。
ただ、妊婦はすぐに働けない人と認識されてしまい手当てが出ないので、まだ5週であれば、
妊婦だと申請しないでて続きをしてもいいかもしれません。(ほんとはいけないと思いますが)
そうすると、
○退職する(解雇)→国民健康保険・国民年金に切り替える(こちらの方が支払額が少ないです)→必要書類をもってハローワークへ→失業手当を受け取る→出産後国民健康保険から出産育児一時金を受け取る
就職する意思がなく、夫の扶養家族に入る場合
○退職する→夫の会社に必要書類を提出して扶養家族になる→出産後夫の健康保険から出産育児一時金を受け取る
となると思います、ただ、夫の扶養家族でありながら、失業保険を受け取ったという
方の話を聞いたことがあるので、どなたかフォローしていただけるとありがたいのですが。私もそこまではちょっと判りません。
いずれにせよ、大事な時期なので、無理をしないで下さいね。
自分の身体のことを第一に判断してください。
2002.10.2 10:55 5
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たなりん(35歳) |
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